04/25

2007

第166国会 参議院 本会議 2007年4月25日


地球温暖化問題、自動車NOx・PM法案

○福山哲郎君 私は、ただいま議題となりました法律案、いわゆる自動車NOx・PM法の改正案について、民主党・新緑風会を代表して質問をいたします。
まずは、我が国の温室効果ガスの排出量が増加していることにかんがみ、昨今国際的な動きが活発化している地球温暖化問題について、関係大臣に質問をいた します。
京都議定書が締結されて今年で十年。思い起こせば、六年前の四月、私はこの同じ壇上から米国の京都議定書離脱を批判するとともに、我が国の早期批准を求 めました。その米国に大きな変化が生じています。そして、いよいよ来年、二〇〇八年に京都議定書の第一約束期間の開始が迫っています。
IPCCの第四次評価報告書によれば、過去百年間で世界の平均気温が〇・七四度上昇し、温暖化の影響が地球規模で深刻化していることが明らかにされると ともに、科学的に九〇%以上の確率で温暖化の原因が化石燃料の消費などの人為的活動によるものであるとして、懐疑論争に決着を付けました。また、このまま 温室効果ガスを増加し続ければ、今世紀末までに最大六・四度の上昇、平均海面水位が最大五十九センチ上昇すると予測され、極端な高温や熱波、大雨の頻度が 更に増加する可能性が指摘されています。
こうした中、地球の生態系を守るという観点以外に、地球温暖化問題を舞台とした新たなグローバルスタンダードをめぐる主導権争いが始まっています。世界 の温暖化対策は急速に動き出しています。
EUは、二〇〇五年から排出権取引制度を導入するなど、かねてより非常に前向きな姿勢を取っていますが、さきの閣僚理事会では、二〇二〇年までに温室効 果ガスを二〇%削減すること、再生可能エネルギーの比率を二〇%に向上させることで合意しました。
特に英国は、二〇〇五年グレンイーグルズ・サミットで対話の開始、昨年のスターン・レビューの発表と、戦略的に指導的役割を担ってきています。スター ン・レビューでは、地球温暖化に対して何の対策も取らなければ、世界全体で毎年GDPの五%以上の被害が生じる可能性があると指摘する一方で、今から対策 を行えばGDPの一%の費用で被害を食い止めることができるとしています。
一方、温暖化問題に消極的とされてきた米国でも、映画「不都合な真実」のヒット、カトリーナによる被害、ガソリン代の高騰等を経て、国内議論が盛り上 がっています。
連邦議会では、昨年の中間選挙での民主党の躍進を受け、目標年次を定めたキャップ・アンド・トレードの導入によって排出削減を目指す何本かの議員立法が 提出されています。中には、マケイン、ヒラリー、オバマ氏など民主、共和両党の有力大統領候補がそろって賛同しているプレジデント法案と呼ばれるものさえ あり、州レベルにおいても、西部と東部でそれぞれ域内排出権取引制度が構想されるなど、二十八の州で温室効果ガス削減へ向けた行動計画が策定されていま す。また、十二の州が独自の排出削減目標を掲げています。また、GEやデュポンなど大手十社からも規制政策の早期導入を求める声が上がっています。
さらに、米連邦裁判所は、今月、気候変動の被害が深刻なことは広く知られているとして、二酸化炭素を始めとする温室効果ガスを大気汚染物質と判断し、そ の規制を強く促す判決を下しました。
こうした世界的な動きの中で、現在、地球温暖化問題については、京都議定書、G8プロセス、アジア太平洋パートナーシップという三つの国際的枠組みが同 時並行的に動いており、これらすべてのトラックに参加しているのは日本、我が国だけでございます。
また、来年のG8サミットが我が国で開催されることもあり、その対応に注目が集まっていますが、我が国のポジションは明確ではなく、その取組は遅れてい ると言わざるを得ません。
二〇〇五年度の我が国の温室効果ガス排出量は一九九〇年度比八・一%の増加となっており、今のままでは目標である六%削減を達成できず、ポスト京都議定 書の議論についてもイニシアチブを発揮することが難しい状況になっています。
地球温暖化対策は、現時点において想定し得るあらゆる施策を排除することなく検討し、京都議定書の目標達成はもちろん、気候系に対して危険な人為的干渉 を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させるという究極の目標に向けた対応を即刻進めていかなければなりません。安定化 させるためには、世界全体の排出量を早期に現在の半分以下にまで削減することが求められています。
我が国も早急に長期目標を定め、必要な施策を実施し、世界を主導していかなければならないと考えますが、環境大臣及び経済産業大臣の認識をお伺いしま す。
また、EUのETS市場、米国の議員立法、中国での市場開設など、世界各地で起こりつつある排出権取引市場創設の動きは、途上国の参加も視野に入れた本 格的な世界炭素市場の出現に向けて一気に加速する可能性もあります。
そんな中で、我が国には排出権取引市場がまだありません。排出権取引制度の導入に対して国内の一部に強い抵抗がありますが、経済システムに環境をいかに 内部化させるかが二十一世紀の大きな課題となります。我が国が世界の流れに乗り遅れないためには早急にキャップ・アンド・トレード型の排出権取引制度の創 設を図る必要があると考えますが、環境大臣及び経済産業大臣の見解をお伺いします。
重ねて、現在一%にも満たない再生可能エネルギーの導入割合を現状よりも大きく引き上げることが必要であると考えますが、両大臣の認識をお伺いします。
温暖化問題に対する世界の対応は大きく変化しつつあります。この五年が転機となると思います。目先の利益にとらわれることなく、与野党を超えて脱温暖化 社会の設計を行っていくべきです。脱温暖化社会の実現を国家目標に据え、更なる温室効果ガスの削減を実行することにより、現在、そして未来の子供たちと地 球全体への責任を果たすことが私たち政治家の使命であると考えます。
さて、自動車排気ガスによる大気汚染の問題は一九七〇年代以降深刻さを増しました。その対策のために、一九九二年、現在の自動車NOx・PM法の前身で ある自動車NOx法が制定されました。しかしながら、自来十五年、いまだに大気環境が環境基準に達しない局地的汚染地域が数多く存在します。この間、沿道 住民はぜんそくなどの健康被害に苦しみ続けています。司法の場でも、西淀川判決以来、国は五連敗でその責任を認容されています。総務省の政策評価において も、局地汚染対策、交通量対策等の検討、実施が強く求められています。
長年にわたり、国はなぜ有効な対策を講じ得なかったのでしょうか。これまでの経過とその責任の所在について環境大臣の答弁を求めます。
局地汚染と健康被害の因果関係については、国は科学的知見が十分でないと裁判等の場で否定してきました。
しかしながら、二十年も前の一九八七年から何度となく衆参両院で公害健康被害補償法改正案の附帯決議に示されてきた、科学的知見が十分でないことにかん がみ調査研究を早急に推進することと被害救済の方途を検討することの文言は、一体いつどのように実施されてきたのでしょうか。国会の意思をどのように受け 止めてきたのでしょうか。
驚くことに、これらぜんそくの発症と沿道での自動車排出ガスの暴露との因果関係についての疫学的評価のための調査は、つい最近の二〇〇五年度になって やっと開始されたのです。これでは不作為と言われても仕方ありません。国は、局地汚染と健康被害の因果関係について、調査が終了する二〇一〇年度には新た に判断を行うものと考えてよいのでしょうか。
重ねて、東京大気汚染公害訴訟の和解協議をめぐっては、原告団が総理官邸を訪ね、東京が提案しているぜんそく患者への医療費助成制度に国も資金負担する よう要望されたことを受けて、総理は誠意を持って対応していかなければいけないと答えました。また、環境大臣も翌日、金銭的な負担を伴うことも含め、和解 に向けた追加策を用意する考えを示しています。この具体的な中身はどのようなものでしょうか。併せて官房長官の認識をお尋ねします。
他方で、健康被害者の肉体的、精神的苦労を考えれば、因果関係や責任の問題とは切り離して、一時的にも被害者を救済する制度を創設すべきだと考えます が、官房長官、更にお答えください。
本改正案の目玉である重点対策地区の指定に当たり、都道府県知事は都道府県公安委員会や国土交通省など関係道路管理者と協議することとされています。重 点対策地区の局地汚染対策は主に国や地方の様々な関係機関が主体となって実施することとなっていますが、その実効性はどのように確保されるのでしょうか。 また、局地汚染の関係者、特に都市構造や道路構造の改善の面から国土交通省の協力が十分担保されるべきだと考えます。環境大臣及び国土交通副大臣の所見を お伺いします。
中央環境審議会では、流入車対策として、対策地域内の非適合車の走行禁止や車種規制等の全国への適応拡大など六案が検討されましたが、改正案ではトラッ クなどの使用台数などにより事業者を限定した上での自主的取組によるものと後退した内容となっています。しかし、汚染者負担原則や事業者間の公平性、さら には一部の都道府県で施行されている非適合車走行禁止条例を参考に、流入車対策の一層の強化を行うべきと考えますが、環境大臣の見解はいかがでしょうか。
環境基本法に基づき定められる環境基準は、科学的知見の充実とともに見直されるべきものと考えられますが、現行の粒子状物質の大気環境基準は一九七三年 の設定以降何ら変更されていません。また、ディーゼル車からの黒煙など微小粒子状物質PM二・五については、米国など諸外国では既に対策が進められている にもかかわらず、我が国では環境基準すら設定されていません。
東京大気汚染訴訟の和解に向けた対応も含め、PM二・五の基準設定や常時観測体制の整備を始め、粒子状物質に関する大気環境基準について全般的に見直す べき時期にあると考えますが、併せて環境大臣の見解をお伺いします。
大気汚染対策、地球温暖化対策の双方に共通して重要な政策は、やはり交通需要管理や公共交通機関の整備ではないでしょうか。我が国では、渋滞対策という 名目で道路の拡幅やバイパスの建設などが行われ、それがかえって大都市部における自動車流入を招き、交通量を増加させ、更なる大気汚染を引き起こしてきた との指摘もあります。環境ロードプライシングなど大都市における交通量そのものを抑制する交通需要管理を積極的に行うべきと考えます。
また、今後、高齢社会が進み、自動車を運転できない人々の増加、高齢者が加害者となる事故の増加が懸念され、コンパクトシティーなどの歩いて暮らせるま ちづくりや公共交通機関の充実が望まれます。
これらを踏まえると、今後、我が国の交通政策は、道路、鉄道等を一体に考えた総合交通体系の構築が必要であり、道路整備から公共交通機関の整備へシフト させることも検討すべきだと考えますが、環境大臣及び国土交通副大臣のお考えをお伺いをしたいというふうに思います。
これで、私の質問を終わります。
ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣若林正俊君登壇、拍手〕
○国務大臣(若林正俊君) 福山議員から八問御質問をいただきました。
まず、地球温暖化対策において世界を主導すべきではないかとのお尋ねがございました。
気候変動枠組条約の究極目的である温室効果ガス濃度の安定化の実現に向けた長期目標を検討するに当たっては、まずは世界全体で必要となる削減量について 各国の間で共通認識を形成する必要があると考えております。来年には我が国がG8議長国となることなども踏まえ、国際的な議論の進展に主導的な役割を果た してまいります。
次に、キャップ・アンド・トレード型の排出量取引制度の創設についてお尋ねがございました。
国内排出量取引は市場メカニズムを活用した有効な政策手段の一つと考えており、現在、政府や産業界で構成される調査団をEUに派遣しております。今後、 この結果や環境省が実施している自主参加型排出量取引における知見の蓄積を踏まえて、関係者間の理解を得つつ検討してまいりたいと思います。
次に、再生可能エネルギーの導入についてお尋ねがございました。
京都議定書目標達成計画において、太陽光などの新エネルギーについては二〇一〇年度までに原油換算千九百十万キロリットルの導入を行うこととしており、 その達成に向けて着実に導入割合を高めていくことが必要と認識いたしております。さらに、新たな技術開発にも取り組んでまいります。
次に、自動車排出ガス対策の経過及びその責任についてお尋ねがございました。
大気汚染状況については、自動車NOx・PM法に基づく各種対策と自治体による努力などの結果、全体としては改善傾向にあることから、これまでの対策の 効果はあったと考えております。
しかしながら、御指摘のとおり、一部の局地においては依然として環境基準が未達成の状況が継続しているため、自動車NOx・PM法を改正して局地汚染対 策を強化することとしたものであります。
また、局地汚染対策の実効性の確保と関係者の協力の担保についてお尋ねがございました。
局地汚染対策の実施に当たっては、その実効性を上げるため、重点対策計画の策定に向けて、国が定める総量削減基本方針において、局地汚染対策が関係機関 の連携の下、推進されるよう明確に示してまいりたいと思います。また、個々の対策の円滑な実施に向け、国土交通省を始めとする関係行政機関に対して積極的 に働き掛けを行ってまいります。
流入車対策の一層の強化を行うべきではないかとのお尋ねがございました。
中央環境審議会の意見具申を踏まえ、本改正案に盛り込んだ流入車対策は、適正運転の実施から車両の積載効率の向上まで、幅広い措置に及ぶ自主的な取組を 事業者に促すため、大気環境の一層の改善に効果を上げるものと考えております。
いずれにせよ、大気環境の改善は本法による措置と自治体の取組とが相まって効果的に進められるものと考えております。
なお、PM二・五の基準設定等についてお尋ねがございました。
現時点ではPM二・五の環境基準を直ちに設定する状況にはありませんが、検討会を設置し、PM二・五に関する健康影響評価の検討について取り組んでまい りたいと思います。PM二・五の常時観測体制は、モニタリング地点を増設する方向で検討をしてまいります。浮遊粒子状物質の環境基準は、今直ちに見直しを 行う状況にはありませんが、科学的知見の収集に努めてまいります。
最後に、道路、鉄道等を一体に考えた総合交通体系の構築が必要ではないかとのお尋ねがありました。
現行自動車NOx・PM法においては、公共交通機関の利用促進などの自動車交通量を抑制するための対策を講じてきているところでございます。京都議定書 目標達成計画においてもこのような対策が位置付けられており、環境省としては、関係省庁とも連携して、環境に優しい交通体系の構築に向けて努力してまいり ます。(拍手)
〔国務大臣甘利明君登壇、拍手〕
○国務大臣(甘利明君) 福山議員の質問にお答えさせていただきます。
まず、地球温暖化対策において世界を主導すべきではないかというお尋ねであります。
気候変動枠組条約の究極目的である温室効果ガス濃度の安定化の実現に向け、地球全体として排出量が削減できる実効性ある枠組みとすることが最も重要だと 思っております。このために、次期枠組みにつきましては、すべての主要排出国が参加をし、最大限の排出削減に取り組む枠組みの構築が不可欠でありまして、 我が国といたしましては、京都議定書締約国会合などにおきまして主導的な役割を果たしてまいります。
次に、キャップ・アンド・トレード型の排出権取引制度の創設についてのお尋ねであります。
この制度は、自国の排出量を直接規制できるという一方で、個々の企業への排出枠の割当てが前提となるものでありまして、その公平な実施が困難ではないか とか、あるいは企業の海外流出を招くおそれがないか等の指摘があります。このような点を踏まえまして、今後、その効果、産業活動や国民経済に与える影響等 の幅広い論点につきまして、総合的に検討してまいります。
次に、再生可能エネルギーの導入についてのお尋ねであります。
再生可能エネルギーは、エネルギー源の多様化や地球環境対策の観点から重要であります。しかし、現時点では、経済性や供給安定性などの面での課題がある ことも事実であります。このため、コスト削減のための技術開発、導入支援、RPS法の的確な運用等によりまして、着実な導入を図ってまいります。
以上です。(拍手)
〔国務大臣塩崎恭久君登壇、拍手〕
○国務大臣(塩崎恭久君) 福山議員にお答えをいたします。
三点ございました。
まず、局地的大気汚染と健康被害の因果関係についてのお尋ねがございました。
局地的大気汚染と健康影響に関する調査につきましては、附帯決議のあった一九八七年度から直ちに検討に着手し、大気汚染物質への個人暴露量の調査手法等 の検討を行い、さらに疫学調査の具体的な設計に取り組み、二〇〇五年度から大規模疫学調査を開始したところであります。この調査については、二〇一〇年度 に結果の取りまとめを行うことといたしており、局地的大気汚染と健康影響の因果関係について評価を行い、それを踏まえて適切に対応してまいりたいと思いま す。
次に、東京大気汚染公害訴訟の和解に向けた対応についてお尋ねがございました。
総理や環境大臣が言われたように、本訴訟の解決に向け、原告の方々の意見をよく聞きながら、国としてできることを誠意を持って検討するとの方針に基づい て、具体的には、自動車排ガス対策の一層の推進や健康相談等のニーズを踏まえた充実等、国としてできることを検討してまいりたいと思っております。
次に、被害者救済制度についてのお尋ねがございました。
大気汚染による健康被害に対する救済に関しては、因果関係を明らかにすることが基本であります。現時点では因果関係が明らかではないことから、国として 対応することが困難であります。まずは、調査研究を推進していくことが必要であると考えているところでございます。(拍手)
〔副大臣渡辺具能君登壇、拍手〕
○副大臣(渡辺具能君) 重点対策地区での局地汚染対策に向けた国土交通省の取組姿勢についてお尋ねがありました。
国土交通省はこれまで、自動車排出ガス規制の強化や低公害車の開発普及、環状道路等の幹線道路ネットワークの整備等の環境対策を積極的に取り組んでいる ところであります。しかしながら、大都市圏において環境基準を長年達成できていないような厳しい箇所が残されており、このような箇所の環境改善に向けた対 策が重要であると認識いたしております。
このため、道路管理者としても、NOx・PM法の改正を受け、重点対策地区において関係機関と連携し、交差点改良、道路緑化、環境施設帯の整備等の道路 環境対策の立案、実施等を通じて積極的な協力を行ってまいる所存であります。
道路整備から公共交通機関の整備へ予算をシフトさせることについてお尋ねがありました。
良好な交通環境を構築するためには、各交通機関の整備及び相互の連携を確保、改善し、効率的な交通体系を形成することが重要と認識いたしております。こ のため、国土交通省といたしましては、地域の公共交通の活性化、再生のために実施する取組を総合的に支援する法律案を今国会に提出しているところでありま す。
また、道路事業におきましても、公共交通機関へのアクセス道路の整備や交通結節点整備、連続立体交差事業のほか、地下鉄、LRT、次世代型路面電車の整 備やバス走行空間の改善事業などを通して、これまでも公共交通の利用促進に努めてきたところであります。
なお、自動車の走行速度が向上すれば自動車から排出されるNOx、PMが減少することから、バイパス整備などの交通円滑化事業も道路環境改善に効果があ ると考えております。
道路整備と公共交通整備はいずれも重要であることから、今後とも道路と公共交通機関それぞれの整備及び相互の連携を図りつつ、利用者にとって利便性の高 い交通体系の形成に向けた取組を積極的に推進するための予算を確保してまいりたいと考えております。(拍手)
○議長(扇千景君) これにて質疑は終了いたしました。

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